育児・介護休業法の改正で改めて聞いてみた「男性社員育休のリアル」
令和4年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されました。育児の部分でいうと男女とも仕事と育児が両立できることを目指した改正となり、特に注目されるのは「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」の創設です。
弥生の男性育児休業(以下:育休)取得率は20%(※)。日本全体の育休取得率13.97%と比較するとわずかに上回り、少しずつではありますが男性社員が育休を取得することが社内の日常として定着しつつあります。
今回、社内の各本部から、育休を取得した社員にヒアリングを行い、育休